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学校運営協議会

学校運営協議会の設置

信濃町の、みんなで見守り、支える学校づくり=学校運営協議会

学校運営協議会は、教育委員会及び校長の権限のもと、地域の住民の皆さん、保護者と学校が連携協力して、特色ある学校づくり、学校運営の改善、児童生徒の健全育成に取り組むことを目的に設置される地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく組織です。
信濃小中学校では、平成24年度の開校時に4年間を設置期間として学校運営協議会を設置しました。4年を経過しましたが、より一層の地域と学校との連携をはかるため、平成28年度において設置期間を向こう4年間更新いたしました。

しなの学校応援団

また、教職員とともに児童・生徒の育ちを支え、地域の皆さんの発想で、地域の子供たちを育てていく組織「しなの学校応援団」を組織し、登下校支援、学習支援、読み聞かせ支援、体験支援、遊び支援等を行っています。

学校運営協議会委員(平成28年10月1日現在)

信濃町学校運営協議会委員名簿(敬称略)
職名 氏名 職名 氏名
会長 土屋 誠 委員 中村新市
副会長 風間睦男 委員 小林 彰
委員 柳本裕史 委員 外谷延則
委員 外谷政子 委員 今井 正
委員 小林元太郎 委員 志原勝利
委員 佐藤武俊 委員 外谷場貴規
委員 和田 正 委員 宮澤好一
委員 早川千昭    
アドバイザー:
生涯学習係長 丸山和也
野尻湖ナウマンゾウ博物館係長 渡辺哲也
教育指導員 峯村 均
 

信濃町学校運営協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定により信濃小中学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、教育委員会及び校長の権限及び責任のもと、地域の住民及び信濃町小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「地域住民等」という。)並びに学校が連携協力して、特色ある学校づくり及び学校運営の改善並びに児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認められるときは、信濃小中学校に協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、前項の設置に当たっては、地域住民等及び校長の意見を反映するよう努めなければならない。

3 第1項の設置の期間は、4年以内で教育委員会が定め、必要に応じて更新できるものとする。

4 教育委員会は、協議会の活動により学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、設置を取り消すものとする。

(協議会の役割)

第4条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

  • (1)教育目標及び学校経営方針に関すること。
  • (2)教育課程の編成に関すること。
  • (3)組織編制に関すること。
  • (4)学校予算の編成及び執行に関すること。
  • (5)施設及び設備の管理及び整備に関すること。
  • (6)前各号に掲げる事項の前年度運営実績報告に関すること。

2 校長は、前項の規定により承認を受けた基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

3 協議会は、学校運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

4 協議会は、学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。

5 協議会は、学校の運営状況等について、毎年度1回以上の点検及び評価を行うものとする。

6 協議会は、地域住民等に対して積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。

7 協議会は、地域住民等の意見及び要望等を把握し、その運営に反映するよう努めなければならない。

8 協議会は、各年度終了後速やかに教育委員会に対して、協議会の運営状況等を報告しなければならない。

(委員)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

  • (1)地域の住民
  • (2)信濃小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者
  • (3)信濃町立学校を卒業した者その他信濃町立学校に関係を有する者
  • (4)信濃小中学校の校長その他教職員
  • (5)学識経験者
  • (6)関係行政機関の職員
  • (7)前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。

3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する地方公務員の身分を有する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年以内とし再任を妨げない。

2 前条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、協議会の設置の期間が満了したとき又は設置が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  • (1)委員の職の信用を傷付け、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
  • (2)営利行為、政治活動又は宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
  • (3) その他、協議会及び学校の運営に著しく支障をきたすような行為

(免職)

第8条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。

  • (1)前条の守秘義務等に違反したとき。
  • (2)心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
  • (3)その他、免職に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告するものとする。

3 教育委員会は、委員を免職する場合には、その理由を示さなければならない。

(会長等)

第9条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 校長その他教職員を会長又は副会長に選出することはできない。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

6 会長及び副会長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

(会議等)

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議事を進行する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めた場合は、検討の結果について決を採ることができる。

4 採決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

5 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

6 会長は、必要があると認めた場合は、委員以外の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

7 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第11条 会議は、公開とする。ただし、協議会が非公開とすることを適当と決定したときは、非公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言等)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

3 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修を行うものとする。

(協議会の運営等)

第13条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に関し、必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

3 協議会は、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。

(事務局)

第14条 協議会の事務局は、教育委員会事務局とし、庶務を処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

連絡先

信濃小中学校
〒389-1313 長野県上水内郡信濃町大字古間491
電話:026-255-2373
FAX:026-255-2995

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